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日本電気計器検定所法施行規則 第十九条 (収入支出決算書)

昭和四十年通商産業省令第三号府省令
(収入支出決算書)

第十九条

第十七条の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。

  1. 収入
    1. 収入予算額
    2. 収入決定済額
    3. 収入予算額と収入決定済額との差額
  2. 支出
    1. 支出予算額
    2. 前事業年度からの繰越額
    3. 予備費の使用の金額
    4. 流用の金額
    5. 支出予算現額
    6. 支出決定済額
    7. 翌事業年度への繰越額
    8. 不用額

2第十七条の収入支出決算書には、第八条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を記載しなければならない。

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