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母子保健法施行規則 第四条 (母子保健法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十年厚生省令第五十五号府省令
(母子保健法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条

第七条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の母子保健法施行規則第九条第一項の申請は、第七条の規定による改正後の母子保健法施行規則第九条第一項の申請とみなす。

2第七条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。

3第七条の規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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