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理学療法士及び作業療法士法施行規則 第七条 (登録免許税及び手数料の納付)

昭和四十年厚生省令第四十七号府省令
(登録免許税及び手数料の納付)

第七条

第一条の三第一項又は第三条第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

2前条第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

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