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理学療法士及び作業療法士法施行規則 第四条 (免許証の様式)
昭和四十年厚生省令第四十七号
府省令
(免許証の様式)
第四条
法
第六条第二項
の理学療法士免許証又は作業療法士免許証は、
様式第三号
によるものとする。
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この条文が参照している条文
理学療法士及び作業療法士法 第6条
様式第三号
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理学療法士及び作業療法士法施行規則 目次
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