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理学療法士及び作業療法士法施行規則 第一条 (法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)

昭和四十年厚生省令第四十七号府省令
(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)

第一条

理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により理学療法士及び作業療法士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

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この省令は、公布の日から施行する。

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