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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令 第十一条 (記名の変更)

昭和四十年大蔵省令第四十一号府省令
(記名の変更)

第十一条

国債の受取人の死亡、氏名の変更その他の理由により国債に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、別紙第五号書式による記名変更請求書に戸籍謄本、戸籍抄本又は相続その他の事実を証明する書類及び当該国債を添えて、変更を請求する者が相続人又は受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等に提出しなければならない。

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