(補助額) 第三条 法の規定による補助は、公共の施設ごとに、次に掲げる額の二分の一について行なうものとする。一都道府県又は市町村にあつては、豪雪時の除雪費が平年除雪費をこえる額二組合にあつては、これを組織する都道府県又は市町村で前条第一項の規定に該当するものの同条第二項に規定する分担額のうち、豪雪時の除雪費が平年除雪費をこえる部分に対応する額 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗