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新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第十四条 (法務省令への委任)

昭和四十年政令第三百三十号政令
(法務省令への委任)

第十四条

この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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