条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
理学療法士及び作業療法士法施行令
› 第八条
理学療法士及び作業療法士法施行令 第八条 (省令への委任)
昭和四十年政令第三百二十七号
政令
(省令への委任)
第八条
前各条
に定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他理学療法士又は作業療法士の免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「理学療法士及び作業療法士法施行令第八条(省令への委任)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第7条
← 第七条(免許証の返納)
理学療法士及び作業療法士法施行令 目次
第九条(学校又は養成施設の指定) →