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理学療法士及び作業療法士法施行令 第八条 (省令への委任)

昭和四十年政令第三百二十七号政令
(省令への委任)

第八条

前各条に定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他理学療法士又は作業療法士の免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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