(市町村に交付する事務費の額)
第三条
法第十四条の規定により毎年度国が各市町村(指定都市を除く。)に交付する事務費の額は、二千百三十一円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の十二月三十一日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第五条に規定する認定を受けている者の数を乗じて得た額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
法第十四条の規定により毎年度国が各市町村(指定都市を除く。)に交付する事務費の額は、二千百三十一円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の十二月三十一日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第五条に規定する認定を受けている者の数を乗じて得た額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。