この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
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この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。