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人事管理官を置く機関を指定する政令 第一条 (施行期日)

昭和四十年政令第二百六十一号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

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