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地方住宅供給公社法施行令 第三条

昭和四十年政令第百九十八号政令

第三条

勅令及び政令以外の命令であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、地方住宅供給公社を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。

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