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林政審議会令 第四条 (幹事)

昭和四十年政令第百一号政令
(幹事)

第四条

審議会に、幹事を置く。

2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。

3幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

4幹事は、非常勤とする。

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