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林政審議会令 第二条 (会長)

昭和四十年政令第百一号政令
(会長)

第二条

審議会に、会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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(委員の任期に関する経過措置)
附則

この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。

  1. 一及び二
  2. 林政審議会
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