第五条
この政令の施行前にした二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有する製剤(容量二〇リットル以下の容器に収められたものであって、二―メルカプトエタノール〇・一%以下を含有するものを除く。)に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有する製剤(容量二〇リットル以下の容器に収められたものであって、二―メルカプトエタノール〇・一%以下を含有するものを除く。)に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした亜セレン酸〇・〇〇八二%以下を含有する製剤(容量一リットル以下の容器に収められたものであって、亜セレン酸〇・〇〇〇〇八二%以下を含有するものを除く。)に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。