第三条
法別表第三第十号の規定に基づき、次に掲げる毒物を特定毒物に指定する。
- 一オクタメチルピロホスホルアミドを含有する製剤
- 二四アルキル鉛を含有する製剤
- 三ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤
- 四ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤
- 五ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイトを含有する製剤
- 六ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤
- 七テトラエチルピロホスフエイトを含有する製剤
- 八モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤
- 九モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤
- 十燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤