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毒物及び劇物指定令 第三条 (特定毒物)

昭和四十年政令第二号政令
(特定毒物)

第三条

法別表第三第十号の規定に基づき、次に掲げる毒物を特定毒物に指定する。

  1. オクタメチルピロホスホルアミドを含有する製剤
  2. 四アルキル鉛を含有する製剤
  3. ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤
  4. ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤
  5. ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイトを含有する製剤
  6. ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤
  7. テトラエチルピロホスフエイトを含有する製剤
  8. モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤
  9. モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤
  10. 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤

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この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第一条第六号の八及び第二十六号の五並びに第二条第一項第二十四号の二、第八十号の二、第八十五号の五、第八十五号の七、第九十八号の二及び第九十八号の三に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十八年十月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

2前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成二十八年十月三十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第二項の規定は、適用しない。

この政令の施行の際現に二―ターシヤリ―ブチルフエノール及びこれを含有する製剤の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十九年九月三十日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

2二―ターシヤリ―ブチルフエノール及びこれを含有する製剤であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成二十九年九月三十日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び第二項の規定は、適用しない。

毒物除外物(この政令による改正後の第二条第一項第二十二号の二に掲げる物又は同項第七十一号の四に掲げる物(この政令による改正前の第二条第一項第七十一号の四に掲げる物を除く。)をいう。次条において同じ。)であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ法第十二条第一項の規定による毒物の表示がされているものについては、令和四年四月三十日までは、引き続きその表示がされている限り、同項の規定は、適用しない。

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