(毒物)
第一条
毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)別表第一第二十八号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。
- 一アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、アジ化ナトリウム〇・一%以下を含有するものを除く。
- 一の二亜硝酸イソプロピル及びこれを含有する製剤
- 一の三亜硝酸ブチル及びこれを含有する製剤
- 一の四アバメクチン及びこれを含有する製剤。ただし、アバメクチン一・八%以下を含有するものを除く。
- 一の五三―アミノ―一―プロペン及びこれを含有する製剤
- 一の六アリルアルコール及びこれを含有する製剤
- 一の七アルカノールアンモニウム―二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノラート及びこれを含有する製剤。ただし、トリエタノールアンモニウム―二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノラート及びこれを含有する製剤を除く。
- 一の八五―イソシアナト―一―(イソシアナトメチル)―一・三・三―トリメチルシクロヘキサン及びこれを含有する製剤
- 一の九O―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニルフエニル)―N―イソプロピルチオホスホルアミド(別名イソフエンホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニルフエニル)―N―イソプロピルチオホスホルアミド五%以下を含有するものを除く。
- 一の十O―エチル=S・S―ジプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプロホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル=S・S―ジプロピル=ホスホロジチオアート五%以下を含有するものを除く。
- 二エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)を含有する製剤。ただし、エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト一・五%以下を含有するものを除く。
- 二の二N―エチル―メチル―(二―クロル―四―メチルメルカプトフエニル)―チオホスホルアミド及びこれを含有する製剤
- 二の三塩化ベンゼンスルホニル及びこれを含有する製剤
- 二の四塩化ホスホリル及びこれを含有する製剤
- 三黄燐を含有する製剤
- 四オクタクロルテトラヒドロメタノフタランを含有する製剤
- 五オクタメチルピロホスホルアミド(別名シユラーダン)を含有する製剤
- 五の二オルトケイ酸テトラメチル及びこれを含有する製剤
- 六クラーレを含有する製剤
- 六の二クロトンアルデヒド及びこれを含有する製剤
- 六の三クロロアセトアルデヒド及びこれを含有する製剤
- 六の四クロロ酢酸メチル及びこれを含有する製剤
- 六の五一―クロロ―二・四―ジニトロベンゼン及びこれを含有する製剤
- 六の六クロロ炭酸フエニルエステル及びこれを含有する製剤
- 六の七二―クロロピリジン及びこれを含有する製剤
- 六の八三―クロロ―一・二―プロパンジオール及びこれを含有する製剤
- 六の九(クロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤
- 六の十五塩化燐及びこれを含有する製剤
- 六の十一三塩化硼素及びこれを含有する製剤
- 六の十二三塩化燐及びこれを含有する製剤
- 六の十三酸化コバルト(Ⅱ)及びこれを含有する製剤
- 六の十四三弗化硼素及びこれを含有する製剤
- 六の十五三弗化燐及びこれを含有する製剤
- 六の十六ジアセトキシプロペン及びこれを含有する製剤
- 七四アルキル鉛を含有する製剤
- 八無機シアン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
- イ紺青及びこれを含有する製剤
- ロフエリシアン塩及びこれを含有する製剤
- ハフエロシアン塩及びこれを含有する製剤
- イ
- 九ジエチル―S―(エチルチオエチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―S―(エチルチオエチル)―ジチオホスフエイト五%以下を含有するものを除く。
- 九の二ジエチル―S―(二―クロル―一―フタルイミドエチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤
- 九の三ジエチル―(一・三―ジチオシクロペンチリデン)―チオホスホルアミド及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―(一・三―ジチオシクロペンチリデン)―チオホスホルアミド五%以下を含有するものを除く。
- 九の四ジエチルパラジメチルアミノスルホニルフエニルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤
- 十ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)を含有する製剤
- 十の二ジエチル―四―メチルスルフイニルフエニル―チオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―四―メチルスルフイニルフエニル―チオホスフエイト三%以下を含有するものを除く。
- 十の三一・三―ジクロロプロパン―二―オール及びこれを含有する製剤
- 十の四(ジクロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤
- 十の五二・三―ジシアノ―一・四―ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)及びこれを含有する製剤。ただし、二・三―ジシアノ―一・四―ジチアアントラキノン五〇%以下を含有するものを除く。
- 十一ジニトロクレゾールを含有する製剤
- 十二ジニトロクレゾール塩類及びこれを含有する製剤
- 十二の二ジニトロフエノール及びこれを含有する製剤
- 十三二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノールを含有する製剤。ただし、二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノール二%以下を含有するものを除く。
- 十三の二二―ジフエニルアセチル―一・三―インダンジオン及びこれを含有する製剤。ただし、二―ジフエニルアセチル―一・三―インダンジオン〇・〇〇五%以下を含有するものを除く。
- 十三の三ジブチル(ジクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤
- 十三の四四弗化硫黄及びこれを含有する製剤
- 十三の五ジボラン及びこれを含有する製剤
- 十三の六ジメチル―(イソプロピルチオエチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジメチル―(イソプロピルチオエチル)―ジチオホスフエイト四%以下を含有するものを除く。
- 十四ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)を含有する製剤
- 十五ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイトを含有する製剤
- 十五の二一・一′―ジメチル―四・四′―ジピリジニウムヒドロキシド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
- 十六ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)を含有する製剤
- 十六の二一・一―ジメチルヒドラジン及びこれを含有する製剤
- 十六の三二・二―ジメチルプロパノイルクロライド(別名トリメチルアセチルクロライド)及びこれを含有する製剤
- 十六の四二・二―ジメチル―一・三―ベンゾジオキソール―四―イル―N―メチルカルバマート(別名ベンダイオカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、二・二―ジメチル―一・三―ベンゾジオキソール―四―イル―N―メチルカルバマート五%以下を含有するものを除く。
- 十七水銀化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
- イアミノ塩化第二水銀及びこれを含有する製剤
- ロ塩化第一水銀及びこれを含有する製剤
- ハオレイン酸水銀及びこれを含有する製剤
- ニ[(二―カルボキシラトフエニル)チオ](エチル)水銀ナトリウム(別名チメロサール)〇・一%以下を含有する製剤
- ホ酸化水銀五%以下を含有する製剤
- ヘ沃化第一水銀及びこれを含有する製剤
- ト雷酸第二水銀及びこれを含有する製剤
- チ硫化第二水銀及びこれを含有する製剤
- イ
- 十七の二ストリキニーネ、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
- 十八セレン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
- イ亜セレン酸〇・〇〇八二%以下を含有する製剤
- ロ亜セレン酸ナトリウム〇・〇〇〇一一%以下を含有する製剤
- ハ硫黄、カドミウム及びセレンから成る焼結した物質並びにこれを含有する製剤
- ニゲルマニウム、セレン及び砒素から成るガラス状態の物質並びにこれを含有する製剤
- ホセレン酸ナトリウム〇・〇〇〇一二%以下を含有する製剤
- イ
- 十九テトラエチルピロホスフエイト(別名TEPP)を含有する製剤
- 十九の二二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)及びこれを含有する製剤。ただし、二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート一・五%以下を含有するものを除く。
- 十九の三テトラメチルアンモニウム=ヒドロキシド及びこれを含有する製剤
- 十九の四一―ドデシルグアニジニウム=アセタート(別名ドジン)及びこれを含有する製剤。ただし、一―ドデシルグアニジニウム=アセタート六五%以下を含有するものを除く。
- 十九の五(トリクロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤
- 十九の六トリブチルアミン及びこれを含有する製剤
- 十九の七ナラシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、ナラシンとして一〇%以下を含有するものを除く。
- 二十ニコチンを含有する製剤
- 二十一ニコチン塩類及びこれを含有する製剤
- 二十二ニツケルカルボニルを含有する製剤
- 二十二の二ビス(四―イソシアナトシクロヘキシル)メタン及びこれを含有する製剤
- 二十二の三S・S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート(別名カズサホス)及びこれを含有する製剤。ただし、S・S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート一〇%以下を含有するものを除く。
- 二十三砒素化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
- イゲルマニウム、セレン及び砒素から成るガラス状態の物質並びにこれを含有する製剤
- ロ砒化インジウム及びこれを含有する製剤
- ハ砒化ガリウム及びこれを含有する製剤
- ニメタンアルソン酸カルシウム及びこれを含有する製剤
- ホメタンアルソン酸鉄及びこれを含有する製剤
- イ
- 二十三の二ヒドラジン
- 二十三の三二―ヒドロキシエチル=アクリラート及びこれを含有する製剤
- 二十三の四二―ヒドロキシプロピル=アクリラート及びこれを含有する製剤
- 二十三の五ブチル=二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチルベンゾフラン―七―イル=N・N′―ジメチル―N・N′―チオジカルバマート(別名フラチオカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、ブチル=二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチルベンゾフラン―七―イル=N・N′―ジメチル―N・N′―チオジカルバマート五%以下を含有するものを除く。
- 二十四弗化水素を含有する製剤
- 二十四の二弗化スルフリル及びこれを含有する製剤
- 二十四の三フルオロスルホン酸及びこれを含有する製剤
- 二十四の四一―(四―フルオロフエニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
- 二十四の五七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R・三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノン、七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S・三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノン及びこれらの塩類並びにこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、スチレン及びジビニルベンゼンの共重合物のスルホン化物の七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R・三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S・三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ体とカルシウムとの混合塩(七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R・三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S・三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ体として七・二%以下を含有するものに限る。)及びこれを含有する製剤を除く。
- 二十四の六ブロモ酢酸エチル及びこれを含有する製剤
- 二十四の七ヘキサキス(β・β―ジメチルフエネチル)ジスタンノキサン(別名酸化フエンブタスズ)及びこれを含有する製剤
- 二十五ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)を含有する製剤
- 二十六ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイドを含有する製剤
- 二十六の二ヘキサクロロシクロペンタジエン及びこれを含有する製剤
- 二十六の三ベンゼンチオール及びこれを含有する製剤
- 二十六の四ホスゲン及びこれを含有する製剤
- 二十六の五メタンスルホニル=クロリド及びこれを含有する製剤
- 二十六の六メチルシクロヘキシル―四―クロルフエニルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、メチルシクロヘキシル―四―クロルフエニルチオホスフエイト一・五%以下を含有するものを除く。
- 二十六の七メチル―N′・N′―ジメチル―N―〔(メチルカルバモイル)オキシ〕―一―チオオキサムイミデート及びこれを含有する製剤。ただし、メチル―N′・N′―ジメチル―N―[(メチルカルバモイル)オキシ]―一―チオオキサムイミデート〇・八%以下を含有するものを除く。
- 二十六の八メチルホスホン酸ジクロリド
- 二十六の九S―メチル―N―[(メチルカルバモイル)―オキシ]―チオアセトイミデート(別名メトミル)及びこれを含有する製剤。ただし、S―メチル―N―[(メチルカルバモイル)―オキシ]―チオアセトイミデート四五%以下を含有するものを除く。
- 二十六の十メチルメルカプタン及びこれを含有する製剤
- 二十六の十一メチレンビス(一―チオセミカルバジド)及びこれを含有する製剤。ただし、メチレンビス(一―チオセミカルバジド)二%以下を含有するものを除く。
- 二十六の十二二―メルカプトエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有するものを除く。
- 二十七モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤
- 二十八モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤
- 二十九燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤
- 三十燐化水素及びこれを含有する製剤
- 三十一六弗化タングステン及びこれを含有する製剤