(議会の解散)
第二条
地方公共団体の議会は、当該議会の解散の議決をすることができる。
2前項の規定による解散の議決については、議員数の四分の三以上の者が出席し、その五分の四以上の者の同意がなければならない。
3第一項の議決があつたときは、当該地方公共団体の議会は、その時において解散するものとする。
地方公共団体の議会は、当該議会の解散の議決をすることができる。
2前項の規定による解散の議決については、議員数の四分の三以上の者が出席し、その五分の四以上の者の同意がなければならない。
3第一項の議決があつたときは、当該地方公共団体の議会は、その時において解散するものとする。