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地方公共団体の議会の解散に関する特例法 第二条 (議会の解散)

昭和四十年法律第百十八号法律
(議会の解散)

第二条

地方公共団体の議会は、当該議会の解散の議決をすることができる。

2前項の規定による解散の議決については、議員数の四分の三以上の者が出席し、その五分の四以上の者の同意がなければならない。

3第一項の議決があつたときは、当該地方公共団体の議会は、その時において解散するものとする。

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