(地方財政審議会の意見の聴取) 第六条の二 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。一第八条の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。二第二条第一項若しくは第三項又は前条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。三都道府県及び指定市に対して譲与すべき石油ガス譲与税を譲与しようとするとき。 e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗