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石油ガス譲与税法 第十八条 (政令への委任)

昭和四十年法律第百五十七号法律
(政令への委任)

第十八条

この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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