(石油ガス譲与税)
第一条
石油ガス譲与税は、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)の規定による石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額とし、都道府県及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市(以下「指定市」という。)に対して譲与するものとする。
石油ガス譲与税は、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)の規定による石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額とし、都道府県及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市(以下「指定市」という。)に対して譲与するものとする。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)の公布の日から施行する。
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。