(定款)
第五条
地方公社は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三設立団体たる地方公共団体
- 四事務所の所在地
- 五役員の定数、任期その他役員に関する事項
- 六業務及びその執行に関する事項
- 七基本財産の額その他資産及び会計に関する事項
- 八公告の方法
2定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
地方公社は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。
2定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。