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地方住宅供給公社法 第五条 (定款)

昭和四十年法律第百二十四号法律
(定款)

第五条

地方公社は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 設立団体たる地方公共団体
  4. 事務所の所在地
  5. 役員の定数、任期その他役員に関する事項
  6. 業務及びその執行に関する事項
  7. 基本財産の額その他資産及び会計に関する事項
  8. 公告の方法

2定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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