(非課税)
第四十六条
地方公社が、設立の際、直接その本来の業務の用に供する不動産を出資の目的として取得したときは、その取得については、不動産取得税を課することができない。
2第二十一条第二項に規定する受入額をこえる一定額のうち、その超過金額については、所得税を課さない。
地方公社が、設立の際、直接その本来の業務の用に供する不動産を出資の目的として取得したときは、その取得については、不動産取得税を課することができない。
2第二十一条第二項に規定する受入額をこえる一定額のうち、その超過金額については、所得税を課さない。