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地方住宅供給公社法 第三十七条の七 (期間経過後の債権の申出)

昭和四十年法律第百二十四号法律
(期間経過後の債権の申出)

第三十七条の七

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、地方公社の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

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