条文くん法令検索 AIに質問する

地方住宅供給公社法 第三十七条の五 (清算人の職務及び権限)

昭和四十年法律第百二十四号法律
(清算人の職務及び権限)

第三十七条の五

清算人の職務は、次のとおりとする。

  1. 現務の結了
  2. 債権の取立て及び債務の弁済
  3. 残余財産の引渡し

2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

e-Gov法令検索で第三十七条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方住宅供給公社法第三十七条の五(清算人の職務及び権限)について教えてください」と聞く
← 第三十七条の四(清算人の届出) 地方住宅供給公社法 目次 第三十七条の六(債権の申出の催告等) →