条文くん法令検索 AIに質問する

地方住宅供給公社法 第百三十八条 (地方住宅供給公社法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十年法律第百二十四号法律
(地方住宅供給公社法の一部改正に伴う経過措置)

第百三十八条

施行日前に第四百三十四条の規定による改正前の地方住宅供給公社法(以下この条において「旧公社法」という。)第四条第三項の規定による承認を受けた出資は、第四百三十四条の規定による改正後の地方住宅供給公社法(以下この条において「新公社法」という。)第四条第三項の規定による協議を行った出資とみなす。

2この法律の施行の際現に旧公社法第四条第三項の規定によりされている承認の申請は、新公社法第四条第三項の規定によりされた協議の申出とみなす。

e-Gov法令検索で第百三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方住宅供給公社法第百三十八条(地方住宅供給公社法の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第五十条 地方住宅供給公社法 目次 第百五十九条(国等の事務) →