第四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第十八条第一項又は第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第三十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗