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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第四十二条

昭和四十年法律第百九号法律

第四十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十八条第一項又は第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第三十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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