条文くん法令検索 AIに質問する

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第四十条

昭和四十年法律第百九号法律

第四十条

偽りその他不正の手段により甘味資源作物交付金若しくは国内産糖交付金又はでん粉原料用いも交付金若しくは国内産いもでん粉交付金の交付を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、同法による。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第四十条について教えてください」と聞く
← 第三十九条(報告及び検査) 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 目次 第四十一条 →