条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
小規模企業共済法
› 第九条の二
小規模企業共済法 第九条の二 (共済金の支給方法)
昭和四十年法律第百二号
法律
(共済金の支給方法)
第九条の二
共済金は、一時金として支給する。
e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小規模企業共済法第九条の二(共済金の支給方法)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第9条の3
← 第九条(共済金)
小規模企業共済法 目次
第九条の三(共済金の分割支給等) →