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小規模企業共済法 第二十九条 (掛金及び共済金等の額の検討)

昭和四十年法律第百二号法律
(掛金及び共済金等の額の検討)

第二十九条

掛金及び共済金等の額は、少なくとも五年ごとに、共済金等の支給に要する費用及び運用収入の額の推移及び予想等を基礎として、検討するものとする。

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