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人事院規則九―一七(俸給の特別調整額) 第四条

昭和三十九年人事院規則九―一七規則

第四条

前二条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員は、給与法第十条の三第一項及び第十九条の三第一項に規定する管理職員並びに給与法第十九条の八第二項に規定する管理職員等に含まれないものとする。

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