自動車道事業者及びその組織する団体の事業に関する報告については、この省令の定めるところによる。
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この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。