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自動車道事業報告規則 第一条 (趣旨)

昭和三十九年運輸省・建設省令第四号府省令
(趣旨)

第一条

自動車道事業者及びその組織する団体の事業に関する報告については、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

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