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自動車道事業会計規則 第一条 (趣旨)

昭和三十九年運輸省・建設省令第三号府省令
(趣旨)

第一条

自動車道事業者の事業年度、勘定科目の分類、帳簿書類の様式その他の会計に関する手続は、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

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