(労働災害防止規程の認可の申請)
第八条
法第三十八条第一項の労働災害防止規程の設定又は変更の認可の申請は、当該労働災害防止規程(変更の場合にあつては、変更に係る部分に限る。)及び次の事項を記載した書面を添附した申請書を二通提出して行なわなければならない。
- 一設定又は変更の理由
- 二法第四十条の規定により意見を聞いた者の氏名及びその意見の概要
- 三設定又は変更の議決をした総会又は総代会の議事の経過
法第三十八条第一項の労働災害防止規程の設定又は変更の認可の申請は、当該労働災害防止規程(変更の場合にあつては、変更に係る部分に限る。)及び次の事項を記載した書面を添附した申請書を二通提出して行なわなければならない。