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激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令 第十二条 (高年齢被保険者等に関する特例)

昭和三十九年労働省令第十八号府省令
(高年齢被保険者等に関する特例)

第十二条

法第二十五条第七項に規定する場合における同項に規定する高年齢被保険者等以外の被保険者とみなされた雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者と従前の事業主との雇用関係が終了した日後におけるその者に関する雇用保険法第三十七条の四第一項の規定の適用については、同項中「日数)」とあるのは、「日数とし、以下この項において「算定基礎日数」という。)から激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十五条第一項の規定による基本手当の支給を受けた日数(その日数が算定基礎日数を超えるときは、算定基礎日数)を差し引いた日数に相当する日数」とする。

2法第二十五条第七項に規定する場合における同項に規定する高年齢被保険者等以外の被保険者とみなされた雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者と従前の事業主との雇用関係が終了した日後におけるその者に関する雇用保険法第四十条第一項の規定の適用については、同項中「三十日分(第三項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が三十日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)」とあるのは、「三十日(第三項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が三十日に満たない場合には、その日数とし、以下この項において「算定基礎日数」という。)から激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十五条第一項の規定による基本手当の支給を受けた日数(その日数が算定基礎日数を超えるときは、算定基礎日数)を差し引いた日数に相当する日数分」とする。

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