(高さの算定)
第三条
法第百二条の三第一項に規定する地表又は水面からの高さの算定については、工作物の敷地に接する道路の路面の中心の位置(当該工作物の敷地に接する道路がない場合は、当該工作物が周囲の地面と接する位置)のうち最低のもの又は当該工作物に接する水面からの高さによるものとする。
法第百二条の三第一項に規定する地表又は水面からの高さの算定については、工作物の敷地に接する道路の路面の中心の位置(当該工作物の敷地に接する道路がない場合は、当該工作物が周囲の地面と接する位置)のうち最低のもの又は当該工作物に接する水面からの高さによるものとする。