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電波法による伝搬障害の防止に関する規則 第一条 (趣旨)

昭和三十九年郵政省令第十六号府省令
(趣旨)

第一条

この規則は、八九〇MHz以上の周波数の電波の伝搬障害の防止に関する法の規定の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要な事項を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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