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新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法施行規則 第一条 (施行期日)

昭和三十九年運輸省令第六十六号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

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