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特殊貨物船舶運送規則 第四条 (荷繰り)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(荷繰り)

第四条

区画室に穀類をばら積みする場合には、次に掲げる荷繰りを行わなければならない。ただし、地方運輸局長が区画室の構造等について適当と認めた場合であつてばら積みの穀類がハッチの頂部まで満載されたときは、この限りでない。

  1. 満載する場合にあつては、可能な限り甲板及びハッチ・カバーの下方に空間を生じないようにすること。
  2. その他の場合にあつては、穀類の表面を平らにすること。

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(特殊貨物船舶運送規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

現存木船に含水液状化物質をばら積みする場合の積載量の制限並びに現存木船に液状化物質をばら積みする場合及び甲板積み木材を積み付ける場合の積付け方法については、第四条の規定による改正後の特殊貨物船舶運送規則(次項において「新規則」という。)第十九条並びに第二十三条及び第二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2現存木船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものに含水液状化物質をばら積みする場合の積載量の制限並びに現存木船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものに液状化物質をばら積みする場合及び甲板積み木材を積み付ける場合の積付け方法については、前項の規定にかかわらず、地方運輸局長(新規則第一条の二に規定する地方運輸局長をいう。)の指示するところによる。

(特殊貨物船舶運送規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

現存船については、新特貨規則第十五条の六第三項及び第四項の規定は、前条第一項の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。

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