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日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令
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日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令 第一条 (施行期日)
昭和三十九年通商産業省令第百五十九号
府省令
(施行期日)
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
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