条文くん法令検索 AIに質問する

日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令 第一条 (施行期日)

昭和三十九年通商産業省令第百五十九号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令第一条(施行期日)について教えてください」と聞く
日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令 目次