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保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令 第二条 (保証業務を廃止する際の届出)

昭和三十九年大蔵省令第四十九号府省令
(保証業務を廃止する際の届出)

第二条

第七条第七項の規定による届出は、業務を廃止しようとする日の一月以前に、業務の廃止の年月日及び理由を記載した書面でしなければならない。

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