条文くん法令検索 AIに質問する

各種法人等登記規則 第六条 (管轄転属に関する経過措置)

昭和三十九年法務省令第四十六号府省令
(管轄転属に関する経過措置)

第六条

新商業登記規則第十一条の規定は、同条第一項に規定する甲登記所又は乙登記所において整備法第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない事務に関しては、適用しない。

2前項の事務については、旧商業登記規則第十一条、第十二条、第百六条第六項、第百七条及び第百八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧商業登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「各種法人等登記規則第六条(管轄転属に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第五条(商業登記規則等の準用) 各種法人等登記規則 目次 第七条(改製前の登記簿等に関する経過措置) →