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各種法人等登記規則 第四条 (組合原簿)

昭和三十九年法務省令第四十六号府省令
(組合原簿)

第四条

組合原簿は、有限責任の組合については附録第二号の様式により、保証責任又は無限責任の組合については附録第三号の様式により、丈夫な紙を用いて調製し、組合の代表者がその表紙に署名押印し、かつ、毎葉の綴り目に契印しなければならない。

2登記官は、組合原簿の表紙に受附の年月日及び番号を記載しなければならない。

3組合員の加入による新組合員の組合原簿は、前の組合原簿に編綴し、登記官がその綴り目に契印しなければならない。

4組合原簿の用紙中変更欄に余白がなくなつたときは、継続用紙を編綴し、登記官がその綴り目に契印しなければならない。

5組合原簿は、合綴することができる。この場合には、合綴した帳簿に目録を附さなければならない。

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(印鑑の記録)

登記所は、その事務について整備法第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る印鑑ファイルの記録を新商業登記規則第九条第六項に規定する磁気ディスクに記録しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものについては、磁気ディスクへの記録に代えて、その印鑑及び印鑑届出事項を記載した書面を作成しなければならない。

2旧商業登記規則第百五条第一項の規定による記録は、新商業登記規則第九条第六項の規定による記録とみなす。

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