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防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則 第十条 (雑則)

昭和三十九年総理府令第三十五号府省令
(雑則)

第十条

職員に対する寒冷地手当の支給に関し必要な事項については、この省令に定めるもののほか、一般職に属する国家公務員の例による。

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