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恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第五項及び第十一項の服務期間等並びに同法附則第四十三条の二の外国特殊機関の職員を定める政令
昭和三十九年政令第二百三十三号
政令
· 条文 2 件 ·
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恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第五項及び第十一項の服務期間等並びに同法附則第四十三条の二の外国特殊機関の職員を定める政令について条文くんに質問できます。
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第一条
(法律第百五十五号附則第二十四条第五項及び第十一項に規定する服務期間等)
第二条
(法律第百五十五号附則第四十三条の二に規定する外国特殊機関の職員)