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国有林野管理審議会令 第一条 (組織)

昭和三十九年政令第二百二十一号政令
(組織)

第一条

国有林野管理審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

2特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十一年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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