条文くん法令検索 AIに質問する

河川法施行法 第二十一条 (罰則の経過措置)

昭和三十九年法律第百六十八号法律
(罰則の経過措置)

第二十一条

新法の施行前にした旧法又はこれに基づく命令の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法施行法第二十一条(罰則の経過措置)について教えてください」と聞く
← 第二十条(処分、手続等の経過措置) 河川法施行法 目次 第二十二条(新法の施行のため必要な準備行為) →