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河川法施行法 第二条 (河川指定の経過措置)

昭和三十九年法律第百六十八号法律
(河川指定の経過措置)

第二条

河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「新法」という。)の施行の際現に存する旧法第一条の河川、同法第四条第一項の支川若しくは派川又は同法第五条の規定により同法が準用される河川、水流若しくは水面は、一級河川に指定されるものを除き、二級河川となる。

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