(河川保全区域の経過措置) 第十三条 新法の施行の際現に存する旧法の規定による河川附近の土地の区域は、新法の規定による河川区域となるものを除き、新法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定があつたものとみなす。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗