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河川法施行法 第十一条 (経費の金額が繰り越された工事に要する費用についての国及び都道府県の負担割合の経過措置)

昭和三十九年法律第百六十八号法律
(経費の金額が繰り越された工事に要する費用についての国及び都道府県の負担割合の経過措置)

第十一条

第六条及び第七条に規定するもののほか、昭和三十九年度以前の年度の予算に係る河川に関する工事でその工事又はその工事に係る負担金若しくは補助金に係る経費の金額が昭和四十年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国及び都道府県の負担割合は、なお従前の例による。

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